長崎市で不動産の売却をする方へ!売却理由には告知義務があることをご紹介します

不動産を売却する際は、様々な理由がありますよね。

売れないからといって売却する理由を隠そうと思う方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、それを行うと不利になることがあります。

今回は長崎市で不動産の売却をご検討の方へ、売却理由には告知義務が生じることについてご紹介します。

不動産を売却する際の理由は重要である

不動産の売却をする際は、その理由がとても重要です。

なぜなら、不動産の購入希望者は、売却の理由を知りたいからです。

とても良い物件で安い価格なのに売れ残っていたら、購入する側は少し不安に感じますよね。

そのため、不動産を売却する際はできるだけ売却理由を明らかにしておくと良いでしょう。

その際、不動産を売却する理由で嘘をつくと自分にとって不利になる可能性があります。

嘘をついていることが購入希望者に分かれば、購入をやめる恐れもあります。

理由は正直なものにしましょう。

また、建物の欠陥を隠していれば、担保責任を負うことにもつながりかねません。

後々、大きな代償を負わないようにするためにも、不動産の売却では売却理由を明らかにし、自分を守るようにしましょう。

告知する義務のある不動産を売却する理由

不動産を売却する際は、新築物件を除き売主側には告知義務が生じます。

告知義務とは、売主側にしか判断できないような問題や欠陥を購入者に伝える義務です。

不動産の販売理由もこの告知義務に含まれる場合があります。

上記で紹介したように、「売却金額が下がるかもしれないから」「売れなくなってしまうから」といった理由で告知義務を怠ると、後々自分にとって不利になります。

自分のためにも告知義務は守りましょう。

次に、告知するべき不動産の売却理由についてご紹介します。

基本的に売却する際の理由は、すべて知らせておくことが良いのですが、特に告知しておくべきものを3つピックアップしました。

1つ目は、ご近所トラブルです。

ご近所にどのような方がお住まいであるかをあらかじめ伝えておきましょう。

2つ目は、住宅の老朽化具合です。

購入者は住宅の状態が分かりませんから、伝えておくのが親切です。

3つ目は、所有者が亡くなった場合や自殺などの事件があった場合です。

前に人が亡くなった物件だと、気にする方もいらっしゃるので伝えておくようにしましょう。

不動産の売却理由を告知することは、売主にとって不利になることが多いかもしれませんが、しっかり告知するようにしましょう。

まとめ

今回は不動産の売却の際に告知義務が生じることについてご紹介しました。

不動産の売却に関して何か分からないことがあれば、当社までご相談ください。