長崎市にお住まいで不動産を相続する方必見!売却の際の注意点を解説します

不動産を相続した際、売却することをお考えにはなることはあるでしょうか。

相続した不動産を売却する際は、気を付けるべきことがあります。

本記事では長崎市で不動産の相続をされる方へ、売却の際の注意するポイントについてご紹介します。

売却をお考えの方はぜひご一読ください。

相続した不動産の売却手順は相続人の数によって変わる

相続した不動産の売却を行う際には、売却を考えている不動産を相続人が1人なのか、2人以上いるのかによって手順が少し異なります。

まずは1人の場合をご紹介します。

相続人が1人の場合は、単独相続の方法があります。

単独相続とは、住宅、土地、預貯金などの全ての財産を1人で相続することです。

相続できる権利をもつ人がもとから1人しかいない場合や、最初は複数いたものの相続の放棄などによって1人が相続するような場合に単独相続となります。

次に、相続人が2人以上いる場合です。

複数人に分割する方法には、現物分割と換価分割の2つがあります。

現物分割は、複数の相続人がいくつかある遺産をそのままの形で相続することです。

例えば、住宅を相続する人、土地を相続する人、預貯金を相続する人というようにわかれます。

相続する遺産がいくつかあり、それぞれをそのままのかたちで分割する現物分割だと、公平に分割されているか分かりにくくなるという方もいらっしゃるでしょう。

その場合、相続した不動産を売却して現金化してから分割する方法として、換価分割があります。

この方法をとれば、相続遺産の公平性の面でのトラブルは生じにくくなりますね。

相続した不動産を売却する際の注意点

ここでは注意するポイントをいくつかご紹介します。

どのような点に気を付ければ良いか分からないという方は、ぜひ参考にしてみてください。

1つ目は、相続登記を行うことです。

不動産を売却する場合は、自分の名前が所有者として登記されていることが前提です。

買い手が決まった後に相続登記を行うことを考えることもあると思いますが、売買契約を結ぶ際には相続登記を完了させる必要があります。

ただ、相続登記は比較的時間を費やすため、事前に完了させておくようにしましょう。

2つ目は、相続した不動産の売却をするタイミングについてです。

不動産を売却した際には、譲渡利益に対して譲渡所得税が課税されます。

譲渡所得税が発生する場合は、確定申告を行って税金を納める必要があります。

また、相続税がかかる場合は相続税の申告期限から3年以内に売却すれば、その一部を節税できます。

相続した不動産の売却の場合は、相続から3年と10カ月以内に行うとお得です。

これらのことに気を付けて売却すると良いでしょう。

まとめ

相続した不動産を売却する際に気を付けるべきことについて解説しました。

不動産の相続方法は相続人の人数次第で変化しますし、売却する際は相続登記を行うことや時期に注意が必要です。

不動産の売却でお悩みの方はぜひ参考にしてみてください。