実家を売却する際にかかる税金をご紹介します!
「実家を売却しようと考えている」
「どのくらい税金がかかるのかな」
このようにお考えの方も多くいらっしゃるでしょう。
今回は、実家を売却する際にかかる税金について紹介します。
□実家を売却した時にかかる税金とは?
*登録免許税
実家の相続をした後に、名義変更を行っていない場合は、登録免許税がかかります。
不動産の相続登記手続きは期限が決まっていないので、忘れてしまっている方も多くいらっしゃいます。
相続した不動産は、名義を変更していないと売却できません。
この際にかかる税金が登録免許税です。
不動産を登記するときにかかる登録免許税の額は、不動産の固定資産税評価額に0.4パーセントをかけた金額です。
相続以外の場合は、登録免許税の税率が異なります。
通常の売買や贈与などをする際の登録免許税の税率は 2.0パーセントとなります。
* 印紙税
印紙税とは、経済取引で作成される契約書や領収書などの文書にかかる税金のことです。
実家を売却する際には、不動産業者を仲介して買主との間で売買契約書を取り交わします。
この売買契約書にも印紙税が課税されます。
売主と買主のそれぞれが印紙税を負担します。
印紙税の金額は、契約書に記載された金額によって異なります
実家を売却する場合には、実家の売却金額によって払う税金が異なるということです。
例えば、実家の売却金額が100万円から500万円以下の場合、かかる印紙税の税額は、2000円となります。
実家の売却金額が1億円を超える場合は、印紙税が最大10万円かかります。
*住民税と所得税
実家を売却して利益が発生していた場合、住民税と所得税がかかります。
利益が発生していない場合は、支払う必要はありません。
それに対し、登録免許税や印紙税は必ず支払わなければいけない点に注意しましょう。
実家を売却した際に利益が出ているか確認するためには、譲渡所得という考えかたを用います。
譲渡所得とは、実家の売却金額から、実家の取得費用と譲渡費用の合計を差し引いた金額です。
この金額がプラスだった場合に所得税と住民税の支払いが必要になります。
実家の売却金額は、「譲渡価額」ともいいます。
売買契約書に記載されている金額が該当することが一般的ですが、固定資産税や都市計画税の清算金がある場合、これらも譲渡価額に含まれます。
実家の取得費用とは、土地や建物の購入費用、これにかかった手数料などが含まれます。
その他には、不動産取得税や測量費用などがあります。
相続をした時の相続税評価額が取得費に該当すると考えている方がいらっしゃいますが、それは間違いです。
両親が土地や建物を購入した際の契約書などが残っておらず、取得費がわからない場合があります。
このような場合は、「概算取得費」という、譲渡価額の5パーセントを取得費として計算します。
譲渡費用とは、実家を売却する際にかかった費用のことです。
主に以下のものが挙げられます。
・売却時の仲介手数料
・不動産の売買契約書に必要な印紙代
・建物の取壊し費用
・売却時の測量費用
□実家を売却する際に確定申告が必要なケースを紹介します!
まずは、上記で説明したように、実家を売却した際に売却益が発生したケースです。
売却益に課される税金を譲渡税と言い、この譲渡税は住民税と所得税に上乗せされて課されます。
この際支払う税金の金額は、家の所有期間によって異なります。
家の所有期間が5年以下の場合、所得税が30.63パーセント、住民税が9パーセントかかります。
所有期間が5年を超える場合、所得税が15.315パーセント、住民税が5パーセントかかります。
相続した家の場合は、親が購入してから相続した子供が売却するまでの期間のことです。
実家はどちらに該当するのか、しっかり確認しておきましょう。
実家を売却する際に特例を利用する場合は、確定申告をしましょう。
これは、発生した譲渡所得税を減税するために利用するものです。
主な特例として以下のものが挙げられます。
・居住用財産を譲渡した場合の特例(3000万円)
・所有期間が10年を超える場合の軽減税率
・居住用財産買い替え特例
・空き家売却の特例
このような特例を利用した結果、税金の支払額が0円になったケースもあります。
しかし、支払う税金が0円になったからと言って、譲渡益が発生していることには変わりません。
忘れずに確定申告をする必要があります。
確定申告は、基本的に売却した翌年の2月中旬から3月中旬までに行います。
この期間に書類の作成をし、管轄の税務署に提出しましょう。
実家を売却してから確定申告をするまでに期間が空いてしまうことがあるので、忘れずに行いましょう。
□まとめ
今回は、実家を売却する際にかかる税金について紹介しました。
どんな税金がかかるのか理解を深めていただけましたか。
本記事を参考にしていただければ幸いです。
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