長崎市でマンションの売却をお考えの方に向けて!税金の基礎知識をご紹介!
「マンション売却の際に税金がかかるのかよく理解していない」
「マンションを売却した場合に支払う必要がある税金について詳しく知らない」
このような悩みをお持ちの方はいらっしゃいませんか。
可能な限り不安をなくして売却活動を行いたいですよね。
今回は、マンションを売却した場合にかかる税金についてお話しします。
マンションを売却した場合に支払う必要がある税金とは?
ここでは、マンションを売却すると必ず支払う必要がある2つの税金についてお話しします。
1つ目は、印紙税です。
媒介契約書に貼り付ける収入印紙に対して課せられる税金です。
売買契約の価格に応じて税額が定められています。
印紙は契約書に貼り、署名や印鑑で消印を行います。
この手続きを怠った場合、過怠税というペナルティが課せられます。
契約書作成時にミスしないように気をつけたいですね。
2つ目は、登録免許税です。
不動産の名義を変える手続きに対して支払う義務があります。
売り主が支払うのは登録免許税の中でも、抵当権抹消登記にかかるものです。
抵当権抹消登記では、不動産1つにつき税金が課せられます。
建物と土地の抵当権を外す場合には、それぞれ1000円ずつ、合計2000円支払う必要があるのです。
登記上で土地が複数に分かれている場合は、その数の分だけ税金が課せられることに注意しましょう。
利益が出た場合に支払う必要がある税金について
マンションの売却により利益が生まれた場合に支払いの義務が生じる税金もあります。
1つ目は、譲渡所得税です。
売却により生まれた利益を譲渡所得といい、これに対して課せられます。
売却した年の1月1日における物件の所有期間が5年以下の場合は短期譲渡に該当します。
一方、所有期間が5年を超える場合は長期譲渡として扱われ、税率は大きく下がります。
長期譲渡だと税金を抑えられるので、売却の時期については慎重に検討しましょう。
2つ目は、復興特別所得税です。
東日本大震災からの復興に必要な財源を確保するために設置されました。
物件の所有期間に関係なく、税率は一律2.1%です。
まとめ
今回は、マンションを売却する際にかかる税金についてお話ししました。
必ずかかる税金と利益が出た場合に支払う必要がある税金があることを頭に入れておきましょう。
当社は、「お客様目線」をモットーに、お客様一人ひとりに最適なご提案をいたします。
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