不動産売却時に締結する契約の注意点とは?長崎市の専門家がご紹介!
「不動産を売却したいけど、どのような契約形態があるのかわからない」
そんな方の悩みに対して、本記事でお答えします。
契約の種類には3種類あり、特徴はさまざまです。
本記事を参考にして、不動産売却に役立ててください。
□不動産売却時に結ぶ契約の種類とは
契約の種類には以下の3つがあります。
・専属専任媒介契約
・専任媒介契約
・一般媒介契約
✳︎専属専任媒介契約
不動産会社1社にのみ不動産の売買を依頼する契約形態のことです。
契約の有効期限は最大でも3ヶ月で、少なくとも週に1度は進捗状況を報告する義務があります。
この契約のメリットは、短期間で買い手が見つかる可能性が高いことです。
不動産会社は3ヶ月の間に仲介しなければなりませんが、買い手が見つからないことには仲介できません。
そのため、不動産の売却に向けて不動産会社が精力的に動いてくれます。
✳︎専任媒介契約
これも専属専任媒介契約と同様、不動産会社1社に不動産売買を依頼する契約です。
こちらも契約期間は最大でも3ヶ月となっており、短期間で買い手を見つけられる可能性が高いです。
異なるのは、自分でも買い手を見つけ、契約を結べることです。
専属専任媒介契約では、完全に不動産屋に買い手の調査を任せないといけません。
その反面、専任媒介契約は、より条件の良い買い手を見つけられることが期待できることがメリットです。
✳︎一般媒介契約
同時に複数の不動産屋に売買の依頼ができる形態のことです。
この契約の特徴として、幅広く買い手を探せるようになっている一方、先ほど紹介した2つの形態に比べて安定性が保証されていないため、買い手を探すのに時間がかかってしまう恐れがあることが挙げられます。
□契約を結ぶ際の注意点とは
契約締結の際に注意するべきことは、契約内容をよく確認してから契約を結ぶことです。
なぜなら、一度契約を結んでしまうと簡単に解除できないからです。
契約とは、2人以上の当事者が合意することによって初めて成り立つものです。
そのため、他方が一方的に契約解除することは認められません。
土地や住宅など、大きな取引になるものは一度契約すると自分だけの都合で解除できません。
契約違反による解除になった場合は、違約金が発生します。
具体的には不動産売買代金のおよそ10パーセントから20パーセントです。
4000万円の不動産売買をした場合、400万円から800万円の違約金がかかってしまうことがあるため注意しましょう。
□まとめ
契約の種類と注意するべき点を解説しました。
長崎市で不動産に関する疑問を抱えられている方はいませんか。
当社は不動産に幅広い対応を実施しております。
疑問点があればぜひ当社にご連絡ください。