相続した不動産を売却する際にかかる税金は?長崎市の不動産会社が解説します!

土地や不動産を相続するとき、「相続税」がかかります。
その相続税の支払いなどに充てるために、不動産売却をしようと考える方は多くいらっしゃいます。

しかし、売却の際には、もっと多くの種類の税金がかかることになります。
そこで今回の記事では、相続した不動産の売却時にかかる税金について詳しく解説します。

□相続した不動産の売却時にかかる税金を解説します!

1つ目は、登録免許税です。
この税金は、相続登記を行う際に発生するもので、不動産の価額の0.4%と税率が決まっています。
相続登記とは、相続した不動産の所有権を相続人へと変更する手続きのことです。
課税の基準となる不動産の価額は、固定資産課税台帳の価格であり、これは市区町村役場で確認できます。

2つ目は、印紙税です。
印紙税は、経済取引の際に作成される文書に対する課税であり、税額は売買代金に応じて異なります。
契約書や領収書、手形などに課税され、不動産売買の際に交わす売買契約書も課税対象になります。

3つ目は、譲渡所得税です。
譲渡所得税は、不動産売却で出た利益に対して発生する税金であり、復興特別所得税を含む所得税・住民税が含まれます。
翌年に確定申告をした後で納める税金ですが、所得税は確定申告期間内に、住民税は確定申告後から4期にわたって納税します。

ここで注意すべき点は、利益に対して税金がかかることです。
売却金額にそのままかかるわけではなく、売却で得た利益に対してかかります。
また、不動産の保有期間によっても税率が変わるので、しっかりチェックしておきましょう。

□売却時の注意点を紹介します!

まず、不動産が相続する前の方の名義だと、売却はできません。
例えば、不動産の所有者が亡くなって相続が開始した場合、特例を除いて相続人に所有権が移ります。
しかし、不動産の名義は亡くなった方のままであるため、相続登記手続きをして、相続人に変更する必要があります。

また、相続した不動産を売却する際は、相続人への所有権移転登記も必要なります。
この名義変更手続きは、素人だとかなり手間がかかるので、専門家に依頼するとスムーズにいくでしょう。

次に、相続税の申告期限から3年以内に売却すると良いです。
理由としては、相続税の取得費加算の特例の存在があります。
この制度は、納めた相続税を、土地を売った時の経費として認めるというものです。

また、特例を受けるためには、いくつかの要件を満たす必要があるので、しっかりと確認しておきましょう。
特例を使う分、相続税も経費として扱えるので、売却益が減って譲渡所得税が安くなるのです。

□まとめ

今回は、相続した不動産の売却にかかる税金について解説しました。
当社は、所有者様への心配りを忘れず、秘密厳守で全ての売却活動をサポートいたします。
査定・ご相談は無料で行っているので、長崎市で売却をお考えの方は、ぜひお問い合わせください。