不動産売却をご検討中の方へ!オススメの税金対策について解説します!
長崎市にお住まいの方の中で、不動産売却を検討している方にお伝えしたいことがあります。
不動産売却時には支払わなければならない税金が様々にあります。
そこで今回は、不動産売却時にかかる税金と税金対策についてご紹介します。
□不動産売却時に支払わなければならない税金について紹介します!
1つ目は「譲渡所得税」です。
これは、不動産を売却して利益が発生した場合にかかる税金です。
譲渡所得税は譲渡所得額×税率という計算方法で導けます。
税率は不動産の所有する期間によって異なり、基本的には5年を境に税率が決定します。
2つ目は「住民税」です。
こちらも、譲渡所得が発生した際に課税される種類の税金となります。
譲渡所得税と同様に所有年数によって税率が異なり、長期譲渡所得の場合は5%であり、短期の場合は9%です。
他にも譲渡所得した場合に、2037年までは復興特別所得税が課税され、東日本大震災の復興のために使われます。
3つ目は「印紙税」です。
売買契約書を成立させるために必要な印紙にかかる税金のことを印紙税と言い、売買金額の多寡によって印紙税も大きく異なります。
ご自身の契約内容にどれくらいの印紙税がかかるか気になる方は、国税庁が提示している印紙税の一覧表を確認してみましょう。
4つ目は「消費税」です。
消費税が必要となる場面は、新しい買主を見つけて不動産の売却を完了させた不動産会社に対して報酬を支払う際に消費税がかかります。
他にも、不動産によっては登録免許税が必要となる場合もあるため注意してください。
□不動産を売却するときに役立つ税金対策をご紹介!
1つ目の税金対策は「3000万円特別控除」です。
これは、住宅を売却したときの譲渡所得に関して、3000万円以内に限っては税金がかからないことを指す特例です。
そのため、譲渡所得額によっては住民税や譲渡所得税の支払い義務が不要となる場合があります。
ただしこの特例が適用されるには、住宅に住まなくなってから3年以内であるといった条件あるためしっかりと確認しましょう。
また、住宅の買い替え時に適用できる特例もあります。
これは、譲渡所得に関する課税を一定期間繰延べできるものです。
ただしこちらも、適用には条件があるため確認することをおすすめします。
□まとめ
今回は、不動産売却時にかかる税金について紹介しましたがいかがだったでしょうか。
長崎市・時津町・長与町周辺で不動産の売却を検討している方は、この記事を参考にしていただけたら幸いです。
また、当社でもお客様のお悩みに合わせたサポートを行いますので、ぜひご相談ください。