配偶者の方に不動産相続をお考えの方へ!手順と優遇制度を紹介します!

「配偶者の方への不動産相続の手順と優遇制度とは何か」
このようにお悩みの方は多いですよね。
そこでこの記事では、配偶者の方に不動産相続の手順と優遇制度について詳しく解説します。

□配偶者が亡くなった時の不動産相続の手順について

配偶者が亡くなった時の不動産相続は、大きく6つ必要な手順があります。

1つ目は、遺言書の確認と財産の調査です。
基本的に遺言書通りに遺産を分けますが、自筆証書遺言は条件を満たさず、無効になる可能性が出てきます。
その際は、家庭裁判所での検認が必要です。

また、相続人所有の財産調査も必要です。
調査によって負債がある場合もあるので、不動産は権利書や登記簿、固定資産税評価証明書等で土地や建物を特定・把握しておきましょう。

2つ目は、不動産の相続で必要となる書類の準備です。
相続人全員の戸籍謄本、被相続人の戸籍謄本、不動産を相続する方の住民票写し、遺産分割協議書、登記事項証明書、固定資産評価証明書の書類を準備しましょう。
遺産分割の時に印鑑証明書が必要で、遺言書がある場合は遺言書の原本、検認調書の提出をしましょう。

3つ目は、法定相続人と法定相続分の確認です。
遺産の相続の権利はとても複雑です。
例えば、配偶者は、常に相続人となり、相続開始前に子供が死亡している場合は、孫で亡くなっていない場合は子供です。
そして、子供や孫がいない場合は、父母、もしくは祖父母、該当者がいない場合は、兄弟が対象となります。

また、相続の内容がまとまらない場合は、法定相続分が決められています。
配偶者と子供は、2分の1、配偶者と直系尊属の場合は、3分の1、配偶者と兄弟姉妹の場合は、3分の4です。
上記の該当者が2人以上いる場合は、均等に配分しますが、権利によって配分の割合が変わることもあります。

4つ目は、不動産の場合は分割方法が現物・代償・換価・共有の4つです。
複数に分けて、現物で所有する方法が現物であり、代償は相続人の一人が不動産を相続し他の相続人には現金や有価証券等、不動産の評価額相当の財産を分ける方法です。

また、売却した後現金化して分割する換価という方法と、相続人が共同名義で不動産を所有する共有という分割があります。
相続を分けることが難しいなど状況によって上記の方法を使い分けます。

5つ目は、相続による所有権移転の登記です。
相続人が不動産を引き継ぐ手続きで、遺言書の状況や遺産の分け方により提出する書類の仕様が変わります。
不動産の所在地を管轄する法務局の窓口、または申請書を郵送する事で申請の手続きができます。

6つ目は、相続税の申告・納付です。
3000万円+(600万円×法定相続人の数)の額を、相続の開始を知った日の翌日から10カ月以内に申告・納付を行います。
控除が存在し、配偶者控除、未成年者控除、障害者控除等があります。

□不動産相続で配偶者が受けられる優遇制度について

大きく2つの優遇制度があります。

1つ目は、小規模宅地の特例です。
亡くなられた方の家の土地に対して、条件を満たす場合に、相続税を土地の評価額から最大80%減額する制度です。
厳しい条件がある中で、配偶者は、条件なしで適用されます。
ですが、相続税申告期限内に申告手続きが必要です。

2つ目は、亡くなられた方の配偶者が亡くなられた方の家に住み続けられる制度です。
家の所有権を持っていなくても、居住権を取得することが必要です。
配偶者の条件としては以下の3つがあります。
・遺産分割により配偶者居住権を取得すること
・遺言により配偶者居住権を相続すること
・亡くなられた旦那さまと奥さまの間に死因贈与契約があること

これらの条件を満たしているかを確認しましょう。

□まとめ

配偶者の方に不動産相続の手順と優遇制度ついて詳しく解説しました。
配偶者が亡くなった時の不動産相続の手順と不動産相続で配偶者が受けられる優遇制度に関して理解しておくと、相続手続きがスムーズに進むでしょう。
長崎市・時津町・長与町周辺で不動産相続を検討している方はぜひ一度当社にご相談ください。