家を売却しようとお考えの方へ!かかる税金と特別控除について解説します!
「家を売却するときにかかる税金と特別控除ってなんだろう」
家を売却するときの税金と特別控除についてわからないという方は多いですよね。
この記事では、家を売却するときの税金と特別控除について詳しく解説します。
□家を売却するときにかかる税金について
まず、家を売却するときにかかる税金について解説します。
家を売却したときにかかる税金には、必ず発生する税金と場合によって発生する税金があります。
必ず発生する税金は、契約書の印紙税と不動産の譲渡の際の消費税です。
契約書の印紙税とは、決められた金額の印紙を売買の契約書に貼ることで納税できます。
納めなければ、印紙税の3倍の過怠税を払う必要が出てくるので注意が必要です。
不動産の譲渡の際の消費税とは、事業者ではなく個人であれば、課税の対象ではありませんが、不動産業者に払う仲介手数料など、消費税が発生します。
例えば、不動産会社への仲介手数料、司法書士に支払う手数料、融資手続きの手数料などがその対象です。
□家を売却するときに利用できる特別控除について
続いて、家を売却するときに利用できる特別控除について解説します。
特別控除を利用することによって税を抑えることができます。
そこで、3つの特別控除について解説していきます。
1つ目は、居住用財産売却での特別控除です。
居住用財産売却で、3000万円の特別控除が使えます。
2つ目は、10年超所有軽減税率の特例での特別控除です。
例えば、所有期間が5年を超えている居住用財産の税率は、20.315%です。
しかし、この特例をの適用で課税譲渡所得が6,000万円以下の部分は14.21%まで下げられます。
この特例では、居住用財産売却での3,000万円の特別控除を併用することができ、併用することで、さらに税率を減税できます。
3つ目は、マイホームを買い替えることによって使える特別控除です。
家を購入する際に使える特別控除です。
例えば、年末ローン残高の1%、最大40万円または20万円までを一定期間、原則所得税から控除できます。
ただし特別控除について注意点があります。
それは、上記に示した住宅ローン控除と各特例は併用できないことです。
特別控除を使う上で、どの特別控除を選択すべきか判断が重要です。
□まとめ
家を売却するときにかかる税金と特別控除について詳しく解説しました。
どのような判断基準があるかなど、家を売却するときにかかる税金と特別控除に関して理解した上で不動産売却を行いましょう。
長崎市・時津町・長与町周辺で不動産売却を検討している方はぜひ一度当社にご相談ください。